中小企業雇用安定化奨励金
有期雇用契約労働者に対し、雇用管理の改善を図るため、通常の労働者へ転換する制度を設け、当該制度を利用し、通常の労働者へ転換させたときに助成する。
給付内容
| 措置 | 助成金額 |
|---|---|
| 新たに転換制度を導入し、かつ、当該制度を適用しその雇用する有期雇用契約労働者を一人以上、通常の労働者に転換させた事業主 | 35万円 (1事業主あたり) |
| 制度を導入した日から3年以内に3人以上の有期雇用契約労働者を、当該制度を適用し通常の労働者に転換させた事業主 | 10万円/人 (ただし10人まで) |
受給要件
| 1) 雇用保険の適用事業所ですか? |
| 2) 平成20年4月1日以降に雇用する全ての有期雇用契約労働者を対象として、転換制度を設け、労働協約又は就業規則に新たに定めますか? |
| 3) 2)の転換制度に基づき、1人以上、通常の労働者へ転換させますか? |
| 4) 通常の労働者への転換日の前日から起算して過去3年間に、通常の労働者になったことはありませんね? |
| 5) 通常の労働者への転換前にあっては、6ヶ月以上の有期雇用契約労働者として雇用され、雇用保険の被保険者ですね?被保険者でない場合は、ハローワークも若しくは有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇用されましたか? |
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給
問合せ先
最寄の公共職業安定所


