中小企業雇用安定化奨励金

有期雇用契約労働者に対し、雇用管理の改善を図るため、通常の労働者へ転換する制度を設け、当該制度を利用し、通常の労働者へ転換させたときに助成する。

給付内容

措置 助成金額
新たに転換制度を導入し、かつ、当該制度を適用しその雇用する有期雇用契約労働者を一人以上、通常の労働者に転換させた事業主 35万円
(1事業主あたり)
制度を導入した日から3年以内に3人以上の有期雇用契約労働者を、当該制度を適用し通常の労働者に転換させた事業主 10万円/人
(ただし10人まで)

受給要件

1) 雇用保険の適用事業所ですか?
2) 平成20年4月1日以降に雇用する全ての有期雇用契約労働者を対象として、転換制度を設け、労働協約又は就業規則に新たに定めますか?
3) 2)の転換制度に基づき、1人以上、通常の労働者へ転換させますか?
4) 通常の労働者への転換日の前日から起算して過去3年間に、通常の労働者になったことはありませんね?
5) 通常の労働者への転換前にあっては、6ヶ月以上の有期雇用契約労働者として雇用され、雇用保険の被保険者ですね?被保険者でない場合は、ハローワークも若しくは有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇用されましたか?

※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給

問合せ先

最寄の公共職業安定所

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