雇用支援制度導入奨励金
トライアル雇用後、労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような一定の雇用環境の改善措置を実施した場合、事業主に助成する。
給付内容
| 助成金額 | |
|---|---|
| トライアル雇用後に常用雇用へ移行し、 一定の雇用環境の改善措置を行った場合 |
30万円(1事業所1回当たり) 複数のトライアル雇用者に、それぞれ別の雇用環境の改善措置を実施し、合理性がある場合は複数回支給 |
※労働者の就業が容易になるような一定の雇用環境の改善措置とは
| 一定の雇用環境の改善措置 (次のいずれかを実施すること) |
|---|
| 1) 指導責任者を設置し、常用雇用後3ヵ月以上継続して指導・援助を実施した場合 |
| 2) 教育訓練制度、実習制度を整備した場合 |
| 3) 就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った場合 |
| 4) 母子家庭の母、障害者等に30分以上の時差出勤を導入した場合 |
| 5) 障害者について (ア)在宅勤務制度を導入した場合 (イ)必要な通院時間の確保を行った場合 (ウ)事業所のバリアフリー等、設備の改善を行った場合 (エ)障害者のためにカウンセラー等を設置した場合 |
受給要件
| 1) 雇用保険の適用事業所ですか? |
| 2) 平成19年4月1日以降に、新たにトライアル雇用求人を提出しましたか? |
| 3) 試行雇用奨励金の対象者ですか? |
| 4) トライアル雇用後、常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)になりますか? |
| 5) トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間、上表のいずれかの雇用環境の改善措置を行っていますか? |
問合せ先
最寄の公共職業安定所


