試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

特定の求職者を一定期間試行的に雇用し、雇用機会の創出を図る事業主に助成する。

給付内容

助成金額
試行雇用(トライアル雇用)した場合 月額4万円/人(3ヵ月限度)
(1ヵ月に満たない場合は日割り計算)

※トライアル雇用とは、公共職業安定所に求職登録している以下の対象者を、公共職業安定所の紹介により試行的に雇用すること。

特定地域 その他の地域
イ 中高年齢者 トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満の者
ロ 若年者 トライアル雇用開始時に35歳未満の者
ハ 母子家庭の母 20歳未満や障害者の子、または心身障害で長期労働不能な配偶者を扶養する妻
ニ 季節労働者 トライアル雇用開始時に65歳未満の一定要件を満たす特例受給資格者
ホ 中国残留邦人等永住帰国者 一定の要件を満たす永住帰国した中国残留邦人及びその親族等
ヘ 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者等の障害者
ト 日雇労働者 日々雇われる者、または30日以内の期間の雇用を常態とする者
チ 住居喪失不安定就労者 インターネットカフェ等、安定した居住の場を有さない者
リ ホームレス 一定の要件を満たすホームレス

受給要件

1) 雇用保険の適用事業所ですか?
2) 公共職業安定所に求職登録をしている上表の対象者を、公共職業安定所の紹介により、試行雇用(トライアル雇用)しますか?
3) 過去6ヵ月以内に、事業主の都合で解雇された者はいませんね?
4) 過去6ヵ月以内に、3人を超え、かつ6%以上の特定受給資格者を出していませんね?
5) 試行雇用労働者に対し、賃金の遅配はありませんね?
6) トライアル雇用した労働者は、過去3年以内に雇用していた者ではありませんね?
7) 過去1年以内に関連会社等で雇用していた者ではありませんね?

※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給

問合せ先

最寄の公共職業安定所

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