60歳以降の新賃金設計プラン(在職老齢年金+高年齢雇用継続基本給付金)
厚生年金に加入していた労働者が、60歳以降継続して就業する場合に、賃金の減額分に対して一部が補填されることにより、新賃金の設計を行なう。
給付内容
| 雇用条件 | 支給停止額 | |
|---|---|---|
| 総報酬月額相当額+基本月額28万円以下 | 支給停止なし | |
| 総報酬月額相当額+基本月額28万円超 | 1月について以下の金額を支給停止 | |
| 基本月額 28万円以下 |
総報酬月額相当額が 48万円以下 |
(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2 |
| 総報酬月額相当額が 48万円超 |
(48万円+基本月額−28万円)×1/2 +(総報酬月額相当額−48万円) |
|
| 基本月額 28万円超 |
総報酬月額相当額が 48万円以下 |
総報酬月額相当額×1/2 |
| 総報酬月額相当額が 48万円超 |
48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円) | |
※総報酬月額相当額=受給権者が被保険者である月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計×1/12
※基本月額=年金額(加給年金額を除く)×1/12で、個人毎に異なります。社会保険事務所でご確認下さい。
受給要件
| 1) 対象者は、60歳以上65歳未満ですか? |
| 2) 対象者は、1年以上に渡り厚生年金保険の被保険者でしたか? |
| 3) 対象者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていますか? |
| 4) 対象者は、通算して5年以上雇用保険の被保険者でしたか? |
| 5) 対象者は、60歳以降に失業給付を受給していませんね? |
| 6) 対象者の賃金を60歳到達時の賃金の75%(平成15年4月30日以前に60歳になった場合は85%)未満にしますか? |
問合せ先
最寄の公共職業安定所・最寄の社会保険事務所


