60歳以降の新賃金設計プラン(在職老齢年金+高年齢雇用継続基本給付金)

厚生年金に加入していた労働者が、60歳以降継続して就業する場合に、賃金の減額分に対して一部が補填されることにより、新賃金の設計を行なう。

給付内容

雇用条件 支給停止額
総報酬月額相当額+基本月額28万円以下 支給停止なし
総報酬月額相当額+基本月額28万円超 1月について以下の金額を支給停止
基本月額
28万円以下
総報酬月額相当額が
48万円以下
(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2
総報酬月額相当額が
48万円超
(48万円+基本月額−28万円)×1/2
+(総報酬月額相当額−48万円)
基本月額
28万円超
総報酬月額相当額が
48万円以下
総報酬月額相当額×1/2
総報酬月額相当額が
48万円超
48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)

※総報酬月額相当額=受給権者が被保険者である月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計×1/12
※基本月額=年金額(加給年金額を除く)×1/12で、個人毎に異なります。社会保険事務所でご確認下さい。

受給要件

1) 対象者は、60歳以上65歳未満ですか?
2) 対象者は、1年以上に渡り厚生年金保険の被保険者でしたか?
3) 対象者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていますか?
4) 対象者は、通算して5年以上雇用保険の被保険者でしたか?
5) 対象者は、60歳以降に失業給付を受給していませんね?
6) 対象者の賃金を60歳到達時の賃金の75%(平成15年4月30日以前に60歳になった場合は85%)未満にしますか?

問合せ先

最寄の公共職業安定所・最寄の社会保険事務所

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