育児休業取得促進助成金(短時間勤務促進措置)
労働者の育児のため、平成22年3月31日までの間、労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合、その一部を助成する。
給付内容
| 措置 | 助成金額 |
|---|---|
| 連続する3ヵ月以上の短時間勤務利用者への経済的支援 | 対象となる経済支援額の3/4(2/3) |
| ※ 助成金は6ヵ月ごとの支給対象期間ごとに、次の計算により申請します。 助成金額(6ヵ月間)=(6ヵ月の支給対象期間の平均月給−(育児休業利用開始日直前の1月の月給)×短時間勤務制度を利用する場合の所定労働時間/短時間勤務制度を利用しない場合の所定労働時間)×助成率 |
|
受給要件
| 1) 雇用保険の適用事業所ですか? |
| 2) 労働契約または就業規則で短時間勤務制度を定め、対象者からの請求により短時間勤務制度を利用させますか? |
| 3) 2)の短時間勤務制度は、子が3歳に達するまでの期間であり、連続して3ヵ月以上利用させる制度ですか? |
| 4) 対象者は、短時間勤務制度を利用する日の前日において、雇用保険の被保険者として、継続して6ヵ月以上雇用されていますか? |
| 5) 対象者は、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者ではありませんね? |
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給
問合せ先
最寄の公共職業安定所


