育児休業取得促進助成金(育児休業取得促進措置)
育児休業の取得を積極的に促進するために、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、その一部を助成する。
給付内容
| 措置 | 助成金額 |
|---|---|
| 子が3歳に達するまでの、3ヵ月以上の育児休業対象者への経済的支援 | 対象となる経済支援額の3/4(2/3) (平成22年4月1日より、2/3(1/2)) |
※「経済支援額」として助成金の対象となる額は、次のいずれか低い額がとなります。
1) 育児休業対象者の休業開始時賃金日額の3/10
2) 雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の3/10
受給要件
| 1) 雇用保険の適用事業所ですか? |
| 2) 労働契約または就業規則で育児休業制度を定め、対象者からの請求により育児休業制度を利用させますか? |
| 3) 育児休業期間中に3ヵ月以上の期間にわたり、就業規則、給与規定等によって経済的支援を行いますか? |
| 4) 対象者は、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者ではありませんね? |
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給
問合せ先
最寄の公共職業安定所


