財産形成貯蓄活用助成金

制度概要
労働者が特定事由のために財形貯蓄を払い出す際に、事業主がその資金を支援することを
目的に財形活用給付金を支払う事に対して助成する。

給付内容
平成18年10月1日以降、中小企業の助成金額が減ります。
支出額 財形活用給付金支払額 中小企業 大企業
50万円以上
100万円未満
15,000〜 30,000未満 15,000円 8,000円
30,000〜 60,000以下 30,000円 15,000円
60,000〜 90,000以下 50,000円 25,000円
100万円以上
150万円未満
25,000〜 50,000未満 25,000円 13,000円
50,000〜100,000以下 50,000円 25,000円
100,000〜150,000以下 83,000円 42,000円
150万円以上 35,000〜 70,000未満 35,000円 18,000円
70,000〜140,000以下 70,000円 35,000円
140,000〜210,000以下 117,000円 58,000円

受給要件
@ 常時従業員を雇用する事業主ですか?
A 就業規則等で、1年以上一般財産形成貯蓄を行った従業員に対し、特定事由の資金に
充てるため対象期間の開始2ヵ月前から終了2ヵ月後までの間に50万円以上の払出し
または解約を行う場合、当該従業員に対して自助努力を支援する「財形活用給付金」を
支払う事を定め実施しましたか?
B 特定事由として次に掲げる項目の何れかに該当しますか?
A 育児〔育児休業期間中の養育費、新生児用品の購入費・レンタル費〕
B 教育〔受験料、初年度納入金、下宿等の当初費用〕
C 介護〔介護休業期間中の介護費、介護機器等の購入費・工事費・レンタル費等〕
D 自己再開発〔教育訓練、健康増進のためにかかる受講料・初期費用等の費用等〕
※ 事業主が支払う財形活用給付金は損金又は必要経費扱い、従業員は一時所得扱い

問合せ先
雇用・能力開発機構の各都道府県センター