障害者雇用継続助成金

制度概要
事故によって身体障害者になった労働者を引き続き雇うために、障害者用の設備を設置したり、職場
復帰にあたって職場への適応を促す措置を講じた事業主に助成する。

給付内容
障害者作業施設
設置等助成金
作業施設等を
設置・整備した
とき
施設の設置・整備費用の2/3
(限度額は、450万円×対象障害者数)
ただし、4,500万円を超えるときは4,500万円
作業施設等を
賃借したとき
施設の賃借費用の2/3
(限度額は、月額13万円で3年間)
重度中途障害者等
職場適応助成金
重度中途障害者1人につき、1ヵ月当たリ3万円(短時間2万円)
(支給期間は、3年間)

受給要件
障害者作業施設設置等助成金
@ 労働者が労働災害・交通事故などで身体障害者となったが、引き続き雇うために必要な
作業施設等の設置・整備をしますか?
A 作業施設等の設置・整備の必要性を公共職業安定所が認定していますか?
B 対象者の職場復帰後6ヵ月以内で、かつ施設の設置・整備2ヵ月前まで又は賃借契約日
の2ヵ月前から、契約日後3ヵ月以内に認定申請をしますか?
C 施設の設置整備終了後1ヵ月以内、賃借契約月の翌月から6ヵ月経過後よリ1ヵ月以内
に支給申請をしますか?
重度中途障害者等職場適応助成金
@ 労働者が重度身体障害者になった後に、労働者の職務開発、能力開発等の職場適応の
促進を計画し、実施しますか?
A 職場適応措置の必要性を公共職業安定所が認定していますか?
B 重度中途障害者の職場復帰した日の翌日から3ヵ月以内に認定申請をしますか?
C 対象者の職場復帰月の翌月から6ヵ月経過後よリ1ヵ月以内に支給申請をしますか?
※ 重度中途障害者とは、重度身体障害者や45歳以上の身体障害者をいいます。

問合せ先
障害者雇用促進協会