労働移動支援助成金
制度概要
業種を問わず、離職を余儀なくされる者に対して、計画的な労働移動支援を行なう送り出し事業主、
受け入れ事業主および事業主団体に助成する。
給付内容
対 象
助 成 金 額
送り出し事業主
【求職活動等支援給付金】(休暇付与・教育訓練)
就職活動・教育訓練受講のための休暇を与えた場合、4,000円/日
再就職に向けた教育訓練費全額を負担した場合、1,000円/日加算
(30日限度)
【求職活動等支援給付金】(相談室の設置等)
再就職相談室の設置や、相談・セミナー開催等を行う場合
費用の1/3、100万円限度 (1/4、75万円限度)
【再就職支援給付金】
民間の職業紹介事業者を利用して再就職支援を行なう場合
委託費の1/3、40万円/人、300人限度)
(1/4、30万円、300人限度))
受け入れ事業主
【定着講習支援給付金】
早期定着を図るための2週間以上の訓練等を実施する場合
10万円/人(定額)
1週間以上2週間未満は5万円/人(定額)
事業主団体
【労働移動支援体制整備奨励金】
再就職相談室の設置や、相談・セミナー開催等を行なう場合
費用の1/2(100万円限度)
( )内は大企業の場合
※対象者は事業主都合で解雇される者または復帰の予定のない移籍出向者に限る。
受給要件
@
再就職援助計画を作成し、職安の認定を受けた事業主ですか?
A
対象者は、送り出し事業主都合で解雇または移籍出向する者ですか?
B
送り出し事業主は、労働組合等の同意を得ていますか?
C
受け入れ事業主は、受け入れの前後6ヵ月の間に特定受給資格者を発生させていませんね?
D
支給申請の日において、過去2年間を超えて、労働保険料の滞納はありませんね?
E
支給申請の日において、過去3年以内に、助成金の不正受給を行なっていませんね?
※「特定受給資格者」とは、離職理由が再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者
問合せ先
最寄の公共職業安定所