教育訓練給付金

制度概要
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者、又は被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定
する教育訓練を受講し、修了した場合、受講者に支給する。

給付内容
助 成 金 額
雇用保険の被保険者期間が5年以上 教育訓練経費の40%(上限20万円)
雇用保険の被保険者期間が3年以上 教育訓練経費の20%(上限10万円)
※ ただし、教育訓練経費が8,000円以下の場合は対象外となります。

受給要件
@ 雇用保険の一般被保険者の場合、被保険者期間は3年以上ですか?
A @の資格を喪失(離職)した方の場合、資格喪失から受講開始日まで1年以内ですか?
B 厚生労働大臣指定の教育訓練(通信教育含む)を受講・修了しますか?

問合せ先
最寄の公共職業安定所