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制度概要 |
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者、又は被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定
する教育訓練を受講し、修了した場合、受講者に支給する。 |
給付内容 |
| 助 成 金 額 |
| 雇用保険の被保険者期間が5年以上 |
教育訓練経費の40%(上限20万円) |
| 雇用保険の被保険者期間が3年以上 |
教育訓練経費の20%(上限10万円) |
※ ただし、教育訓練経費が8,000円以下の場合は対象外となります。
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受給要件 |
| @ |
雇用保険の一般被保険者の場合、被保険者期間は3年以上ですか? |
| A |
@の資格を喪失(離職)した方の場合、資格喪失から受講開始日まで1年以内ですか? |
| B |
厚生労働大臣指定の教育訓練(通信教育含む)を受講・修了しますか? |
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問合せ先 |
| 最寄の公共職業安定所 |
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