雇用調整助成金

制度概要
経済的な理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主等が、労働者を休業・教育訓練・出向
させたときに助成する。

給付内容
措 置- 助成金額
対象期間に行った休業・教育訓練 休業手当相当額の2/3(1/2)
教育訓練を行う場合+訓練費1,200円/人日
(通算150日限度、初回1年間は100日限度)
対象期間に開始し1年以内に復帰する出向 出向元負担賃金等の2/3(1/2)
(1年以内の期間)
( )内は大企業
※ 「対象期間」とは、事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間です。

受給要件
@ 実施する休業等の規模は、全一日または対象被保険者全員に1時間以上ですか?
A 実施する休業や教育訓練は労使間の協定に基づくものですか?
B 出向の場合、出向元と出向先事業主は、資本的・経済的・組織的関連はありませんね?
C 出向期間は3ヵ月以上1年以内で労使間の協定に基づき、出向前と同等の賃金ですか?
D 休業・教育訓練・出向は、事前に職安に届け出て実施しますか?
E 最近6ヵ月の対前年同期比で生産量10%以上・雇用量不増の事業主、又は最近3ヵ月の対前年
同期比で生産量・雇用量不増の以下の事業主のいずれかですか?
・経営基盤強化事業主
・雇用維持等地域内事業主
・大型倒産等事業主の関連事業主
・港湾運送事業主
ただし、雇用調整の種類が、出向・休業であるときで、公共職業安定所に「雇用調整方針」を届け
出た場合は、生産量減少要件はかかりません。
F 休業等を行った年度において過去2年間を超えて、労働保険料の滞納はありませんね?
G 休業等を行った年度において過去3年以内に、助成金の不正受給を行なっていませんね?

問合せ先
最寄の公共職業安定所