継続雇用制度奨励金(第T種第T号)

制度概要
65歳以上の定年延長、または希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用する制度(雇用延長・
再雇用・出向等)を導入、及び定年の廃止を行った事業主に助成する。

給付内容
雇用確保措置内容 定年延長等及び定年廃止 継続雇用制度
雇用確保措置期間
(歳)
3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)



1人〜9人 60 40 20 45 30 15
10人〜99人 120 80 40 90 60 30
100人〜299人 180 120 60 120 80 40
300人〜499人 270 180 90 180 120 60
500人〜 300 200 100 210 140 70
「支給期間」
導入した高年齢者雇用確保措置の内容により、企業規模及び義務化年齢を超えて65歳まで引上
げた年数(雇用確保措置期間)に応じて、1回限りで支給する。
「高年齢者雇用確保措置」
労働協約又は就業規則により、65歳以上の定年延長、希望者全員を65歳以上まで雇用する継続
雇用制度の導入、及び定年の廃止をいう。
「企業規模」
高年齢者雇用確保措置の導入日における常用被保険者の数。

受給要件
@ 就業規則等により、65歳以上の年齢までの高年齢者雇用確保措置を導入しますか?
A @の高年齢者雇用確保措置の導入日は、60歳以上の定年制の導入日から1年以上
経過していますか?
B @の高年齢者雇用確保措置により退職することとなる年齢は、過去における就業規則
等で定められていた定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢を超えていますか?
C 支給申請日の前日までに、1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用
被保険者が1人以上いますか?

※ 支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給
  がある場合は不支給。

問合せ先
高年齢者雇用開発協会