介護雇用管理支援助成金

制度概要
介護事業に対して新規参入、別サービス提供または支店増設等で、一定の要件を満たす労働
者(特定労働者)、または併せて一般労働者を雇入れた場合、人材確保・雇用管理制度の改善・
教育訓練に係る費用の一部を助成する。

給付内容
介護事業に新規参入、別サービス提供、支店増設等のために、以下の措置を行う場合
介護基盤人材確保助成金
(支給限度6ヵ月間)
特定労働者
最大3人まで70万円
介護雇用管理助成金
最高100万円限度
(支給限度1年間)



就業規則・賃金規程・雇用管理マニュアル等作成費用、採用パンフレットの作成費用・求人誌掲載費用、就業説明会・健康診断計画実施・カウンセリング 要した費用の1/2

雇用保険一般被保険者に
加入させた場合は2/3



外部講師の謝金・テキスト代・労働者の賃金等事業主以外のキャリアコンサルティング等を受けた場合 要した費用と賃金の1/2
1人1コース10万円限度

「特定労働者」 次のいずれかに該当する者
医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士及び訪問介護員1級の資格を有し、保健医療
サービス又は福祉サービスの提供に係る実務経験が1年以上ある者(短時間被保険者を除く)


介護保険法の規定によるサービス
訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリテーション・日帰り介護・通所リハビリテーション・
短期入所生活介護・福祉用具の販売賃貸・居宅介護支援
その他の介護サービス
要介護者等の移送・要介護者等の配食・要介護者等の福祉用具の販売・身障者等の介護施設
における介護・在宅介護・在宅入浴・家事援助・その他

受給要件
@ 介護事業者であった場合は、別の介護サービスを行なうか支店等を増設しますか?
A 介護事業者以外の場合は、新たに介護事業に進出または創業しますか?
B 改善計画及び助成金申請計画の認定を受け、1年以内に実施しますか?
C 計画提出の6ヵ月以前に事業主の都合で従業員を解雇したことはありませんね?

問合せ先
(財)介護労働安定センター