受給資格者創業支援助成金

制度概要
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、
創業に要した費用の一部を助成する。

給付内容
創業から3ヵ月以内に支払った次の経費
法人設立に関する
事業計画作成費等
経営コンサルタント等の相談費用、
登記費用(登録免許税・印紙等を除く)
経費の
1/3
合計で
200万円
限度
職業能力開発経費 創業者・従業員に対する教育訓練費用
雇用管理改善経費 採用パンフレット・ホームページ作成費、
雇用管理担当者の研修受講費、
雇用管理マニュアルの作成費等
設備・運営経費 事業所の工事費、設備・備品の購入・賃料
広告宣伝費等の設備経費、運営費
事務所賃借料(3ヵ月分)

受給要件
@ 雇用保険の適用事業所ですか?
A 創業の前日において、算定基礎期間が5年以上の受給資格者でしたか?
B 創業した事業主は、その業務に従事していますか?
C 法人の場合は、創業した事業主が出資し、法人の代表者ですか?
D 創業から3ヵ月以上事業を行っていますか?
E 創業から1年以内に雇用保険の一般被保険者として労働者を雇用しますか?
F 離職の日から創業の日の前日までに、創業計画認定申請書を公共職業安定所に提出し、
認定を受けますか?
※ 「創業」とは、法人は設立日、個人事業は事業開始の日

問合せ先
最寄の公共職業安定所