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制度概要 |
| 育児休業取得者の代替要員確保と原職等へ復帰制度を定め、実施した事業主に助成する。 |
給付内容 |
| ( )内は大企業の場合 |
| 平成12年4月1日以降、就業規則に規定した場合(一人当たり) |
原職等(注)に復帰した育児休業取
得者(対象者)が最初に生じた場合 |
一般事業主行動計画届出あり
50万円 (40万円)
一般事業主行動計画届出なし又は300人以下
40万円 (30万円)
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3年以内に2人目以降の対象者が生じた場合
(毎年4/1〜翌3/31までの1年間で上記含め20人限度) |
15万円
(10万円) |
| 平成12年3月31日までに、就業規則に規定していた場合(一人当たり) |
平成12年4月1日以降の最初の対象者および、以後3年以内に、2人目
以降の対象者が生じた場合
(毎年4/1〜翌3/31までの1年間で20人限度) |
15万円
(10万円) |
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受給要件 |
| @ |
雇用保険の適用事業所ですか? |
| A |
育児休業および育児短時間勤務の措置を就業規則等に定め、実施していますか? |
| B |
平成12年4月1日以降に育児休業取得者の代替要員(注)を確保し、育児休業終了後に
原職等に復帰させますか? |
| C |
育児休業期間とその代替要員確保の期間は3ヶ月以上ですか? |
| D |
復帰した対象者を雇用保険被保険者として引続き6ヶ月以上雇用しますか? |
| E |
対象者は育児休業開始日までに、1年以上雇用保険被保険者でしたか? |
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(注)「原職等に復帰」について
| 原職に復帰 |
※ 育児休業前に就いていた部署、職務に復帰する場合
(ただし、妊娠中の業務転換で軽作業に就いていた場合は、業務転換前の業務) |
| 原職相当職に復帰 |
※ 育児休業後の職制が育児休業前より下回っていないこと
※ 育児休業前後で職務内容が異なっていないこと
※ 育児休業前後で同一の事業所に勤務していること |
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(注)「代替要員」について
育児休業取得者の業務と代替要員の業務が同じであること、または、育児休業取得者の業務を「他の労働者」
が行い、代替要員は「他の労働者」の業務を行なう「玉突き」の場合でも、育児休業取得者と同一の係、チーム
等に属し、育児休業取得者と関係のない業務をしないこと。
また、代替要員として派遣労働者を確保する場合も対象にできます。 |
問合せ先 |
| (財)21世紀職業財団地方事務所 |
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