不良債権処理就業支援特別奨励金

制度概要
不良債権処理の影響により、雇用調整方針を策定した事業所から、離職を余儀なくされた
労働者を雇入れた事業主や、離職した労働者の早期再就職や起業支援のために助成する。

給付内容
雇用調整方針対象者について(60歳未満)
雇入れ 雇用調整方針対象者の雇入れ 60万円/人
新規・成長分野の場合70万円/人
トライアル雇用 トライアル後常用雇用に移行 45万円/人
新規・成長分野の場合55万円/人
トライアル後常用雇用しない 月額5万円/人
3ヵ月限度
起業支援 雇用調整方針対象者が、自ら
創業し、雇用調整方針対象者
又は60歳未満の非自発的離
職者の雇入れ
起業した雇用調整方針対象者60万円/人
(新規・成長分野の場合70万円/人)
(共同起業の場合3人限度)
雇入れた雇用調整方針対象者60万円/人
(新規・成長分野の場合70万円/人)
雇入れた非自発的離職者30万円/人
(2人目以降は職安等の紹介が必要)

※ 「雇用調整方針対象者」とは、雇用調整を行う事業主が雇用調整方針を都道府県に届け出し、
  これをもとに「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた者です。

受給要件
@ 雇用保険の適用事業所ですか?
A 雇入れの直前6ヵ月から奨励金支給までの間に、事業主都合で解雇していませんね?
B 雇入れの場合、常用労働者として雇入れますか?
C トライアル雇用の場合、雇用調整方針対象者を公共職業安定所又は一定の要件を満た
した民間の職業紹介事業者の紹介により受け入れますか?
D 起業の場合、雇用調整方針対象者自らが出資し、且つ、代表権を有してますか?
E 起業の場合、創業から6ヵ月以内に、雇用調整方針対象者又は60歳未満の非自発的
離職者を雇入れますか?

問合せ先
(財)産業雇用安定センター