キャリア形成促進助成金

制度概要
労働者にキャリア形成の効果的な促進のための措置を講じた事業主に助成する。

給付内容
名 称 助成金額
訓練給付金
1コース10時間以上の職業訓練
年間延べ300人限度
職業訓練(事業内・事業外・認定訓練)を受けさせた場合
  講師謝金等運営費、入学料・受講料等派遣費の1/3(1/4)
(総訓練時間:300時間未満/5万円、300時間以上/10万円、600時間以上/20万円)
  職業訓練中の労働者の賃金等の1/3(1/4)1人1,200時間限度
職業能力開発支援促進給付金 職業能力開発支援制度(経費援助・休暇付与)を導入して実施
  最初の利用者が発生したとき、各15万円/1回限り
  制度利用に係る奨励金、5万円/人(3年以内20人限度)
  前年度より利用者が増加した場合、2万円/人(各5名限度)
  教育訓練の経費・休暇中の賃金等の1/3(1/4)
職業能力評価推進給付金 当該事業主以外のものが行う職業能力評価
  職業能力評価の受検に要する受検料等の3/4
  職業能力評価期間中の労働者の賃金等の3/4
キャリア・コンサルティング
推進給付金
専門機関等へのキャリア・コンサルティング
  年間委託費用の1/2(50万円限度で初年度のみ)
  企業内コンサルタントを配置し実施した場合15万円/1回限り
  キャリア・コンサルティング期間中の賃金等の1/3(1/4)
※ ( )内は大企業の場合
※ 「賃金等」とは、労働保険確定保険料に基づいて算定した平均賃金です。
※ 年間の助成金合計金額は500万円が限度。(中小企業が認定訓練施設に委託する場合を除く)

受給要件
@ 雇用保険の適用事業所ですか?
A 事業内職業能力開発計画・年間職業能力開発計画を作成し、労働者に周知していますか?
B 雇用・能力開発機構の各都道府県センターの受給資格認定を受けていますか?
C 職業能力開発推進者選任届を都道府県職業能力開発協会に提出していますか?
D 受給資格認定申請日から、過去2年間を超えて、労働保険料の滞納はありませんね?
E 受給資格認定申請日から、過去3年以内に、助成金の不正受給を行なっていませんね?

問合せ先
雇用・能力開発機構の各都道府県センター