トライアル雇用での成功事例
試行雇用奨励金と雇用支援制度導入奨励金を活用する!

都内で会計事務所を営むBさんですが、事業はそこそこ順調なようです。
しかし、スタッフ不足は、なかなか解消できないようです。
即戦力を希望するBさんですが、なかなか優秀な社員が獲得できないのと、優秀な社員が独立してしまうことが重なると、かなりのピンチになるのだとか。
そうですね。人は実際に雇ってみないとわかりませんね。
ということで、試行雇用奨励金をご紹介しました。
ハローワークからの紹介による雇い入れになりますが、最長で3ヵ月間、試行雇用してみて、その期間で一定の水準をクリアできた人材を正社員に登用すればよいわけです。
試行雇用期間は、1人につき4万円の助成金が受給できますし、人数制限はありません。
試行雇用の場合、労働者もハローワークから試行雇用であることを前提に紹介されますから、万が一、試行雇用のみで雇用が終了しても、トラブルになるケースは少ないと言えます。
Bさんの会計事務所では、試行雇用の求人を開始した直後の1年間で、結局8名を試行雇用し、5名を正社員として雇い入れました。
試行雇用奨励金で、4万円×3ヵ月×8名の96万円と、正社員に移行し雇用支援制度導入奨励金30万円の126万円を受給しました。
Bさんの事務所では、現在でもこの制度を利用して、人材を採用しています。
「試行雇用することで、能力が見極められることと、1人当り月額4万円と金額は少ないながらも、教育研修を充実させられたり、パソコンなどの購入にも回せるので非常に有益だ。」と仰っています。


