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以下の規約に同意後、ページ最後からオンラインサインアップを行ってください。
電話・FAXでもお申込できます。 |
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第1条 (会員規約の適用) |
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竹内社労士事務所の運営する「助成金2000」(以下「当会」という。)は、この会員規約に基づき、第10条に定める
サービスを提供します。
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第2条 (権利の譲渡・貸与) |
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会員の範囲は会社とその従業員とし、権利を会員以外に譲渡・貸与することはできません。 |
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第3条(利用の申込み) |
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会員申込みは、オンラインサインアップ、電話、FAX、直接のいずれかで申込みを行うものとし、当会は申込み
確認後、会員規約(本書)とログイン情報、月会費の銀行口座振替依頼書を送付します。
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第4条(契約の成立) |
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会員申込者が、銀行口座振替依頼書に記入押印して当会宛に返信することにより、本会員規約の条項を承認
したものとし、銀行口座振替依頼書を当会が受理した時点で契約は成立します。サービスは会員規約の到着時
よりご利用頂けますが、入会日は翌月1日となります。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約は無効と
します。
(1)本人以外の第三者が申込を行なっていた場合
(2)申込みの際に虚偽の届をされた場合
(3)申込者との本契約の締結が業務上不適当と当会で判断した場合 |
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第5条(登録事項の変更) |
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会員は登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに当会宛に変更の旨を連絡することとし、変更しないことに
ついて発生した不利益については、当会は責任を負いません。 |
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第6条(会員からの解約) |
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会員が契約を解約する場合は、書面の郵送またはFAXで当会へ通知するものとします。
退会届の到着した日の属する月末の日をもって退会とします。 |
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第7条(当会からの解約) |
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当会は会員が次のいずれかに該当すると判断した場合は、催告または解約の通知をすることなく解約できるも
のとします。
(1)第4条の各号に該当することが契約成立後に判明した場合
(2)月会費の引き落としができなかった場合
(3)第12条の禁止事項に違反した場合 |
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第8条(秘密保持) |
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当会は、会員に関する情報およびサービスの提供上知り得た情報を他に開示、漏洩せず、サービスの提供に
必要な範囲を超えて使用しないものとしますが、刑事訴訟法第218号(礼状による捜査)その他同法の定めに
基づく強制処分が行われた場合は、その礼状に定める範囲で守秘義務を負わないものとします。ただし、当規
約に違反し、または当会のサービスを妨害する行為をした場合は、円滑な運営を確保するのに必要な範囲で
会員情報を使用または提供することがあります。 |
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第9条(入会金・月会費) |
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個人の入会金は52,500円とし、月々の会費は21,000円とします。 入会金は会員証と引換えに支払うものとし、
申込みされた日の翌月1日を入会日とします。月会費は、当会の指定する集金代行会社を利用して、入会日
の属する月から当月分を当月払いとして、支払うものとします。なお、入会金および月会費の返金は原則とし
て致しません。(各消費税込)
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第10条(サービス内容) |
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当会は会員に次のサービスを提供するものとします。
(1) 助成金に関する個別相談をメールにて行う
(2) コンサルティングの個別案件への対応・アドバイスをメールにて行う
(3) 最新の助成金関連の情報提供をニュースレターまたはメールにて行う
(4) 最新の助成金活用成功事例をニュースレターまたはメールにて行う
(5) 助成金受給診断を当会の様式をもってFAXにて行う
(6) 各種助成金活用セミナーへの参加料金の優待
(7) ニュースレターを毎月1回発送
(8) 「ザ・助成金」ガイドブック、その他ツールの割引き
上記(1)〜(4)はメールのみ、(5)はFAXのみの対応となります。
返信は可能な限りすみやかに行いますが、数日かかる事があります。 |
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第11条(会員規約・サービス内容の変更) |
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当会は、都合により会員への事前連絡なしに、会員規約および、サービス内容を追加・削除・変更することが
あります。この場合、すべての会員に、改定後の会員規約およびサービス内容を適用するものとします。 |
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第12条(禁止事項) |
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会員は、自己の責任において情報を第三者に提供することを前提とします。また、次に定める行為を行わない
ものとします。
(1) 当会または他者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2) 会員以外の者に、会員の権利を譲渡または貸与する行為
(3) 他者の財産、権利、プライバシー等を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(4) 他者を差別、誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく行為、またはその恐れのある行為
(6) 当会に損害を与える行為、またはその恐れのある行為
(7) 他者になりすましてサービスを利用、または情報提供する行為
(8) 当会のサービスを利用して、当会と同様のサービスを提供する行為 |
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第13条(契約の期間) |
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契約の有効期間は、第6条の手順で会員からの解約の手続きが取られた時、および第7条により解約と
なった時までとします。 |
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第14条(損害賠償) |
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会員は、第12条の禁止事項に違反し、またはその他の事由により、当会又は他者に損害を与えた場合は、
損害賠償請求に応じるものとします。 |
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第15条(免責) |
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当会は、会員がサービスを利用することにより、または利用できないことにより生じたトラブル等に関して、
一切の責任を負わないものとします。 |
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第16条(合意管轄) |
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会員と当会で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。 |
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付則 本会員規約は2006年8月1日より実施します。 |
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